船橋市議会 2020-12-02 令和 2年第4回定例会−12月02日-08号
現在も同会議の中で議題としておりますが、効果的な対応策が示されていないことから、樹林所有者の方々に、樹林管理について適正に管理いただけるようお願いをしているところでございます。 以上でございます。
現在も同会議の中で議題としておりますが、効果的な対応策が示されていないことから、樹林所有者の方々に、樹林管理について適正に管理いただけるようお願いをしているところでございます。 以上でございます。
2点目の斜面樹林所有者を対象に、(仮称)緑を守る会を結成し、補助金を出さないかということでございますが、斜面樹林だけでなく既存樹林の所有者も含めまして、他市の例を参考にしながら組織化に向けて検討してまいりたいと考えております。 最後に、3点目の緑の基本計画にそぐわないことが生じた場合、条例改正を検討すべきと、どうかということでございます。
西深井から下花輪まで、新川耕地沿いに連続する斜面樹林につきましては、斜面樹林保存協定により、地権者の約7割に当たります65名の斜面樹林所有者と協定を締結しております。この協定は、樹林地が原因で損害を与えた場合に備えて市が保険に加入しているものです。また、樹林地所有者は建築物の築造などの斜面樹林の景観を損ねる行為は行わない内容になっております。
実際にそういった事例も出ておりまして、樹林所有者からは大変喜ばれております。
そのためには、緑の保全に対する樹林所有者みずからの努力や一般市民の緑愛護への理解と協力、その緑の保全運動にかかわる行政の支援が三位一体となって進めていくことが必要と感じております。市としても緑の重要性や緑に関する情報等を市民に提供し、緑の大切さをともに学び、市民意識の向上に努めていかなければならないと考えております。
助成方式、借地方式につきましては、いずれも樹林所有者に相続が発生しますと、相続税対策のために樹林が売却されたり、開発に至り、樹林が減少する要因となっております。 山沢議員御指摘の高塚新田の場合も同様で、昭和50年から地権者の御協力をいただき、保護地区として指定し、樹林の保全に努めてまいりましたが、相続が発生いたし、相続税対策のために指定解除に至ったものであります。
最初に、指定樹林の今後のあり方、並びに制度についてでございますが、指定樹林は制度の活用と樹林所有者の協力によりまして、市内の緑地保全に大きな役割を果たしていることは事実でございます。
最初に、指定樹林の今後のあり方、並びに制度についてでございますが、指定樹林は制度の活用と樹林所有者の協力によりまして、市内の緑地保全に大きな役割を果たしていることは事実でございます。
なお,樹医の資格取得者は,日本緑化センター等に登録されまして,樹木,樹林所有者でございますとか,市町村の要請に基づいて活動いたすものでございます。 いずれにいたしましても,この制度,スタートしたばかりでございますので,今後の取り組み方につきましては,市内にもこのような樹医が生まれますように,関係部局と調整を図り研究してまいりたいと存じます。
次に、指定樹林所有者数でございますが、百五十三名でございます。 個所といたしましては、二百六カ所でございます。その内訳といたしましては、市街化区域が百十一カ所、市街化調整区域が九十五カ所でございます。 面積といたしましては、百八十三・四五ヘクタールほどございます。 それから、助成金ということでございますが、これは所有者の申請によりまして、施行規則の第六条に基づきまして助成をしております。
次に、指定樹林所有者数でございますが、百五十三名でございます。 個所といたしましては、二百六カ所でございます。その内訳といたしましては、市街化区域が百十一カ所、市街化調整区域が九十五カ所でございます。 面積といたしましては、百八十三・四五ヘクタールほどございます。 それから、助成金ということでございますが、これは所有者の申請によりまして、施行規則の第六条に基づきまして助成をしております。